温泉利用の許可について(通知)
平成17年2月14日付けで申請のあったこのことについて、許可しましたので、別添のとおり、指令書を交付します。
なお、温泉法第14条の規定により、温泉を公共の浴用に供する者は、
施設内の見やすい場所に、温泉の成分、禁忌症及び入浴上の注意を掲示しなければならないことになっていますので、
下記の事項に留意の上掲示してください。


記 1別紙1の様式により、適当な大きさの掲示板等を作成してください。
2別紙2の記載例にならって掲示内容を記載してください。なお、飲用の許可は受けていないので、
飲用に関する部分は削除して記載してください。
3掲示内容、掲示場所を決めたときは、掲示する前に同封の用紙により温泉成分等掲示届を当所に提出してください。

担当 保健部 生活衛生課

温泉利用の許可通知をわざわざ貼り出すとはなんて律儀な・・・。

しかし、温泉の飲用の許可は受けていないので、
温泉は飲めないということか。

→ OK!