禁漁区
ここでは青森県ない水面漁業調整規則30条によりすべての水産動植物の採捕は
周年禁止されており違反者は罰せられますのでご注意ください。
青森県

お、先ほど見かけた禁漁区の告知看板がここにも。

この看板では長次郎が誤って長次郎と記されていますが、
これは鍋滝林道から分岐して県4号線へと至る赤滝林道伝いに流れる大畑川の支流、
囲沢へと立ち入ろうとする釣り師への警告ですなぁ。

大畑川は赤滝より上流の本支流の全ての水系が通年禁漁区とされているので、
たとえ大畑町漁協の遊漁承認証を持っていたとしても、
鍋滝林道と赤滝林道、鍋滝林道の支線林道沿いで竿を垂らす釣り師がいたらそれは密漁者ですよ〜。

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